
第1 設問1
1 小問(1)
設問のFの主張は、AがBから甲土地所有権を売買契約(民法555条、以下法名略)によって取得し、さらに、Aの子で唯一の相続人であるFがAを相続した(882条、896条、887条1項)ため、甲土地所有権を取得したというものである。この主張が認められるには、Bが甲土地所有権を有していたといえなければならない。
甲土地は、もともとCが所有する土地であり、Cの死亡により、Cの子であるD及びEが甲土地を相続している(882条、896条、887条1項)。そして、遺産分割協議(907条1項)がない以上、甲土地はD及びEの共有となり(898条)、2分の1ずつ持分を有することになる(900条1号)。その後、Dが死亡し、唯一の子であるBがDを相続しているから、Bが相続したのは、甲土地の2分の1の共有持分権である。
したがって、Bは甲土地の所有権を有しておらず、AはBから甲土地所有権を譲り受けることはできない。そのため、FもAを相続することにより甲土地所有権を取得することはできない。
よって、Fの主張は認められない。
2 小問(2)
(1) Fの主張は、甲土地を時効取得(162条1項)した旨の主張である。
長期時効取得の要件のうち、「所有の意思」、「公然」、「平穏」については、186条1項により推定され、20年間の占有の継続については、「前後の両時点」において占有していた事実の主張立証があれば、186条2項より推定される。
また、取得時効制度の趣旨は、長期間継続する事実状態を尊重し、立証困難の救済を図る点にある。かかる趣旨は、物の所有者が所有権に基づいて占有している場合であっても同様に妥当するから、自己物の時効取得も可能であると解する。そのため、「他人の物」であることは要件にならない。
以上から、長期時効取得を主張する場合には、20年間の開始時点における占有と終了時点における占有を主張立証すれば足りることになる。
(2) 下線部の事実は、AがBから売買契約に基づいて甲土地を譲り受けた旨の事実である。すでに述べたように、Bは甲土地の2分の1の持分権については取得しているから、AB間の売買契約に基づき、甲土地の2分の1の持分権についてはAに移転している。そして、当該持分権をAの子であるFが相続しているから、上記事実は、2分の1の持分権の限りで、「他人の物」に当たらないことを示す事実といえる。
もっとも、「他人の物」が要件にならないことは上述の通りであり、この点については法律上の意義を有しない。
(3) Fは、20年間の占有による取得時効の成立を主張しているが、F一人で20年間占有しているわけではないため、Aの占有を承継した(187条1項)と主張することになる。そのため、取得時効の成立には、Aの占有が「所有の意思」をもって開始したものである必要があるところ、下線部の事実から、Aの占有の取得原因は売買契約であり、「所有の意思」をもって占有を開始したといえる。
もっとも、上記の通り、「所有の意思」は推定される結果、Eが「所有の意思」による占有でないことを主張立証しなければならない。そのため、下線部の事実は、かかるEの主張に対するFの否認を基礎づける事実といえる。
よって、下線部の事実は、「所有の意思」の有無について、Fの否認を基礎づけるという法律上の意義を有する。
第2 設問2
1 Gの請求は、GH間の寄託契約及び契約書6条に基づき、Hに対して和風だし1000箱の返還を求めるものである。
本件では、F及びGがそれぞれHに寄託した和風だしが混合して保管されている。この点について、現行民法は、複数の寄託者から寄託を受けた物について、種類及び品質が同一である場合にこれらを混合して保管する「混合寄託」について明文の規定を設けている(665条の2)。
そこで、同条を踏まえて、GがHに対して1000箱全部の返還を請求できるかを検討する。
2⑴665条の2第1項によれば、受寄者は、寄託者の承諾を得た場合に限り、寄託物と種類及び品質が同一である寄託物を混合して保管することができる。
本件では、契約3条1項において、一定の場合にHが寄託物を他の寄託物と区別せずに保管することがあらかじめ定められている。
F及びGがHに寄託した和風だしは、種類及び品質が同一であり、包装も均一である。そして、契約3条1項は、このような場合に寄託物を区別せず保管することを予定しているから、F及びGは混合保管についてあらかじめ承諾していたといえる。
したがって、本件は665条の2第1項の混合寄託に当たる。
⑵ 次に、同条2項によれば、混合された寄託物の全部又は一部が滅失した場合、寄託者は、その混合された物の総量に対する自己の寄託物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。
本件では、F及びGはそれぞれ1000箱ずつ、合計2000箱の和風だしをHに寄託しているから、それぞれの寄託物の割合は2分の1である。
その後、1000箱が滅失し、1000箱が残存しているため、F及びGは、残存する1000箱について、それぞれ2分の1に相当する500箱の返還を請求することができる。
これは、寄託物の一部が滅失した場合の負担を寄託数量の割合に応じて分配する旨を定める契約4条の内容とも整合する。
したがって、契約6条に基づいてGが1000箱全部の返還を請求することはできず、Gが返還を請求できるのは500箱に限られる。
⑶ よって、Hの主張が認められ、GはHに対し、和風だし500箱について寄託契約に基づく返還請求をすることができる。
第3 設問3
1 設問前段
(1) FとHは、保管場所をH所有の丙建物として、山菜おこわを「保管することを約して」おり、平成24年1月10日、当該合意に基づいて山菜おこわ500箱を丙建物に運び込んで引き渡しているから、Hは山菜おこわを「受け取」っている。そのため、FH間で、無償寄託契約が成立している(657条)。
そのため、受寄者であるHは、山菜おこわを「自己の財産に対するのと同一の注意をもって」保管する義務を負う(659条)。
(2) 自己の財産であっても、保管場所に鍵をかけずに保管するということは通常考えられないため、Hは、山菜おこわの保管にあたり、丙建物の施錠を忘れずに行う義務を負っていたといえる。
それにもかかわらず、Hは、丙建物の施錠を忘れ、何者かの進入を許しているのであるから、上記義務違反が認められる。
(3) よって、Hには、659条に基づく注意義務違反という債務不履行が成立する。
2 設問後段
(1) 債務不履行に基づく損害賠償請求(415条1項)が認められるためには、①債務不履行、②損害、③①と②の因果関係、④債務者の帰責事由(415条1項ただし書)が認められる必要がある。
(2) 前述のとおり、Hは、丙建物を適切に施錠して山菜おこわを保管すべき義務を負っていたにもかかわらず、施錠を忘れているから、債務の本旨に従った履行がなかったといえる。
また、Hが施錠を失念したことはH自身の不注意によるものであり、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして、Hの責めに帰することができない事由によるものとはいえない(415条1項ただし書)。
したがって、Hは債務不履行に基づく損害賠償責任を負い得る。
⑶ もっとも、FはQとの継続的取引によって将来得ることができた利益が喪失したと主張するが、かかる逸失利益まで賠償の対象となるか。
ア 416条1項は、債務不履行によって通常生ずべき損害を賠償の対象とする。これに対し、特別の事情によって生じた損害については、同条2項により、当事者がその事情を予見すべきであったときに限り、債権者はその賠償を請求することができる。
イ 本件でFが主張する、Qとの継続的取引から得られたはずの利益の喪失は、寄託物の盗難から通常生ずる損害とはいい難く、FがQとの継続的販売に関する交渉をしていたという特別の事情によって生じた損害といえる。
ウ そこで、Hが当該事情を予見すべきであったかが問題となる。
Fは平成24年1月22日、Qとの間で山菜おこわの継続的販売に関する交渉をしていることをHに伝えている。そのため、その後の債務不履行の時点において、Hは、FがQとの継続的取引を予定していることを認識していた。そうすると、Hとしては、寄託された山菜おこわを適切に保管せず、これを盗取されれば、Fの商品の管理態勢に対するQの信用が失われ、継続的取引の交渉に一定程度悪影響を及ぼすことを予見することはできた。
もっとも、Qとの継続的取引が成立するか否かは山菜おこわの評判等にも左右されるものであり、Hの債務不履行時にFとQとの継続的取引が成立することが確実であったわけではない。そうすると、Hの債務不履行時点で「山菜おこわ」を取り扱ってもらえなくなることまで予見すべきだったとまではいえない。
エ 以上からすれば、FはHに対して、FはQとの継続的取引によって将来得ることができた利益について、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることはできない。
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