
第1 設問1 小問(1)
1 当初の請求原因②の事実を立証する場合
(1) 本件連帯保証契約書は、XB間の保証契約という法律行為がそれによってなされた処分証書である。そのため、本件連帯保証契約書に形式的証拠力が認められれば、特段の事情がない限り、XB間の保証契約の締結の事実が証明できる。
したがって、本件連帯保証契約書は、②の事実の存在を直接証明する証拠としての意味を持つ。
(2) 次に、Bの印章による印影が検出されているということにより、本件連帯保証契約書の押印はBの意思に基づいてなされたことが事実上推定される。また、228条4項の法定証拠法則により、本件連帯保証契約書の成立の真正が事実上推定される(いわゆる二段の推定)。そのため、印影がBの意思に基づくものではないこと、または、文書が真正ではないことがBの反証によって真偽不明とならない限り、上記二段の推定によって本件連帯保証契約書の成立の真正を証明することができる。
よって、本件連帯保証契約書中にBの印章による印影が顕出されていることは、上記二段の推定を生じさせ、同契約書の成立の真正を推定させる意味を持つ。
2 第2の請求原因③の事実を立証する場合
(1) 本件連帯保証契約書は何らBからCへの代理権授与行為がそれによってなされたものではなく、処分証書ではない。そのため、本件連帯保証契約書は、③の事実の存在を直接証明する証拠としての意味を持たない。
また、本件連帯保証契約書にはCの名前が記載されておらず、他にCの代理権をうかがわせる記載もないから、本件連帯保証契約書自体は、③の事実を推認させる間接事実を証明する間接証拠としての意味も持たない。
したがって、本件連帯保証契約書は、③の事実との関係では証拠として何ら意味を持たない。
(2) 次に、第2の請求原因においては、本件連帯保証契約書の作成者は代理人Cであるとされ、契約書中のBの印章による印影はBの意思に基づくものではないことが前提となるから、二段の推定を用いることはできない。よって、本件連帯保証契約書中にBの印章による印影が顕出されていることは、上記二段の推定を生じさせ、同契約書の成立の真正を推定させるという意味は持たない。
第2 設問1 小問(2)
1 Pの見解には、弁論主義に反するおそれがあるという問題点があるのではないか。
2 弁論主義の下、裁判所は、当事者が主張しない事実を判決の基礎とすることができない(弁論主義の第1テーゼ)。また、間接事実、補助事実は証拠と同様の機能を有し自由心証主義(247条)に反するおそれがあるため、弁論主義の第1テーゼは主要事実にのみ適用される。
そして、弁論主義の機能は、主張当事者の意思尊重と、相手方との関係での不意打ち防止にあるところ、主張事実と認定事実との間に社会通念上の同一性が認められる限り、主張当事者の意思には反せず、相手方に対する不意打ち防止にもならないから、弁論主義違反にはならないというべきである。
3 本件では、代理権の発生原因事実(民法99条1項)は、代理行為に基づく法律効果の発生を基礎づける主要事実にあたるから、弁論主義が適用される。
また、本件では、第2の請求原因との関係ではBからCへの代理権授与の有無が主要な争点となることが予想され、小問(1)でみたように、当初の請求原因と第2の請求原因とのいずれの構成を採るかによって当事者の証明の方法も変わってくることが考えられる。そのため、B自身が保証契約を締結したという事実と、CがBの代理人として保証契約を締結したという事実との間には、社会通念上の同一性は認められない。
したがって、第2の請求原因を追加しない限り、当事者はいずれも代理権の発生原因事実を主張していないことになり、裁判所が同事実を前提にCがBの代理人として保証契約を締結したと認定して判決の基礎とすることは、弁論主義の第1テーゼに違反する。
4 よって、Pの見解には、弁論主義に反するおそれがあるという問題点がある。
第3 設問2
1 Bによる判決の効力の援用は、訴訟告知(53条1項)に基づく参加的効力(53条4項、46条)の援用であるといえる。
本件において、Bは訴訟1でCに対して訴訟告知をしている。XのBに対する請求が認容されBがXに支払義務を負うと、CはBの損害について不法行為の基づく損害賠償請求をされるおそれがある。そのため、Cは訴訟1の判決により私法上の法的地位に影響を受けるおそれがある者といえるため、Cは「参加することができる第三者」(53条1項)にあたる。そして、BはXに敗訴していることから、Cは参加的効力を受けうる。
2 Cによる協力が期待できない場合であったためそもそも参加的効力が生じないとの主張
(1) 参加的効力の根拠は、実際に訴訟追行した参加人も被参加人とともに敗訴の責任を負担するのが衡平であるという点に求められる。そうだとすると、実際に参加していない被告知者に参加的効力を及ぼすためには、被告知者による告知者に対する協力が正当に期待できる場合であることが必要であるというべきである。そこで、被告知者による告知者に対する協力が正当に期待できる場合に限って、訴訟告知による参加的効力が生じるというべきである。
(2) 本件では、訴訟1においてXの表見代理の主張が認められてBが敗訴したとしても、Cの無権代理が認定されるわけではないから、CはBの敗訴を直接の原因としてBから損害賠償を受ける地位に立たされることはない。一方、CがBに補助参加してBを勝訴させることは、Cの無権代理を否定するものではなく、後のBからの、Cの無権代理を理由とする損害賠償請求を防ぐことにはならない。したがって、CによるBに対する協力が正当に期待できる場合とはいえないから、訴訟告知による参加的効力は生じない。
(3) よって、Cの主張は認められる。
3 参加的効力は生じるが①②の事実には参加的効力が及ばないとする主張
(1) 補助参加の制度は、補助参加人が被参加人を勝訴させることにより自己の利益を守るため、被参加人に協力して訴訟を追行することを認めた制度であるから、被参加人が敗訴の確定判決を受けるに至ったときには、その敗訴の責任はあらゆる点で補助参加人にも分担させるのが衡平にかなうというべきである。そこで、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断などにも及ぶというべきである。もっとも、傍論が拘束力を持つ理由は乏しいことから、ここにいう判決理由中の判断とは、判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断に限るというべきである。
(2) 本件では、訴訟1においてはB敗訴の判決主文を導き出すために表見代理の成立が認定されており、①の保証契約締結の事実は表見代理の成立を基礎づける主要事実である。他方、②のCの無権代理の事実は、表見代理の成立を基礎づける需要事実ではない。したがって、①の事実に関する認定は判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断といえるが、②の事実に関する認定はいえない。
(3) よって、②の事実については、Cの主張は認められる。
第4 設問3
1 同時審判申出共同訴訟(41条1項)における訴訟の併合形態は通常共同訴訟であるところ、共同訴訟人独立の原則(39条)が適用される。
したがって、第一審で双方の判決がなされた場合に、一方の訴訟についてのみ控訴がなされたときには、他方の訴訟は確定し控訴審に移審しない。
もっとも、双方について控訴がなされたときには各訴訟とも確定が遮断され移審するが、この場合において、各事件が同一裁判所に各別に係属するときは、第一審と同じく弁論及び裁判を併合してしなければならない(41条3項)。
以上からすれば、同時審判申出共同訴訟で第一審判決に対して控訴がなされる場合、双方が控訴された場合であれば、双方について原告が敗訴するすなわち「両負け」することは防げるが、一方が控訴されたにすぎない場合で、控訴されなかった方の事件について第一審で敗訴しているときには、双方の訴訟について原告が敗訴する、すなわち「両負け」することは防げない。
2 本問では、①の場合には控訴審でXがCに敗訴すれば「両負け」となり、②の場合にはXB間の事件もXC間の事件もともに移審するので、「両負け」は防げる。
3 以上のように、第一審判決においてなされる判決に対して控訴がなされなければ「両負け」は防げるが(同1項)、控訴されたときには、双方が控訴されない場合には「両負け」となることがありうる。
したがって、この限度で審判の統一が図られる。
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