
第1 問1
1 本件訴訟において、 XとYが本件事実を主張していない場合に、裁判所は、かかる事実を判決の基礎とすることができるか。弁論主義との関係で問題となる。
2 弁論主義とは、確定判決の基礎となる事実の主張、証拠の収集・提出を当事者の権能及び責任とする建前を言う。そして、当事者が主張していない事実について、裁判所は、判決の基礎とすることはできない(第一テーゼ、主張責任)
3⑴ それでは、弁論主義は、どの事実に適用されるか問題となる。
⑵ 弁論主義の趣旨は、私的自治の訴訟法的反映にある。そのため、法的効果の権利の発生、変更、消滅を基礎付ける主要事実について、弁論主義が及ぶ。他方で、間接事実に弁論主義を及ぼすことは審理の硬直化を招き自由心証主義(247条)を害する危険がある。そのため、弁論主義は、間接事実には及ばない。
⑶ 本件訴訟の訴訟物はXの甲土地の所有権の存否である。そして、 AとXの売買契約締結という事実は、甲の所有権の存在を基礎付ける具体的事実である。そして、XY間の売買契約の成立は、上記Xの事実と両立し、かつYの甲土地所有権取得を基礎付ける抗弁である。これに対して、Xが、Yと再度売買契約を締結し、所有権を取得したといいう事実は、Yの主張と両立する再抗弁である。そのため、かかる事実は、X所有権取得という法律効果の発生を基礎づける具体的事実にあたり、主要事実といえる。
⑷ したがって、本件事実には、弁論主義が適用される。
4 よって、当事者が、本件事実を主張しなければ、判決の基礎とすることができない。
第2 問2
1 Yが、 後訴では、XY間の売買契約を主張することは、既判力の消極的採用に反し、認められないのではないか。
2 既判力とは、確定判決の判断内容に与えられる通用性ないし拘束力を言う。そして、既判力の趣旨は、紛争の蒸し返しを防止する点にある。また、正当化根拠は、手続き保証の充足による自己責任にある。
3⑴ 既判力の客観的範囲は、上記趣旨に加え、審理の弾力性・迅速性確保の観点から、「主文に包含されるもの」、すなわち、訴訟物たる権利法律関係の存否にのみ及ぶ。
⑵ 本件では、前訴判決の既判力は、前訴の訴訟物たるXの甲土地に対する所有権の存在に及ぶ。
4⑴ そして、既判力が作用するは、前訴の訴訟物と後訴の訴訟物が同一、先決、矛盾関係がある場合に、作用する。
⑵ 前訴の訴訟物は上記の通りである。他方で後訴の訴訟物は、Yの甲土地に対する所有権の存否である。既判力は、口頭弁論の終結時点において及ぶ(民事執行法35条2項参照)。そのため、Xが、前訴の口頭弁論終結時に、甲土地の所有権を有していることに既判力が及んでいる。そして、一物一権主義より、同一の物権は、2人に同時に帰属しない。そうすると、令和7年4月の時点では、 Yが甲土地の所有権を有するとの訴訟物は、XとYの2人に同時に同一の物権が前訴の訴訟物と矛盾する。
⑶ したがって、既判力が作用し、前訴の確定判決における判断と矛盾する主張は排斥され、主張自体失投となる。
5 よって、 Yの主張は、認められない。

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